組合員のみなさまへのお知らせ

[2023/09/01]
令和5年度「元気ガソリン満タンキャンペーン」

満タンキャンペーン参加者各位
                  

満タン運動実行委員会
実行委員長 根本一男
          

令和5年度「元気ガソリン満タンキャンペ ン」
テ-マ ~元気ガソリン満タン・災害時も安心~
県民の命を守る防災への行動喚起
令和5年9月1日(金)~9月30日(日)30 日間


日頃、組合事業にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度は、「元気ガソリン満タンキャンペーン」の趣旨にご賛同を賜りご参加いただきまして誠にありがとうございます。
さて、今年に入り、地震 1/25 ・4/17 震度4 、大雪警報 2/11) 、大雨警報 6/2 などの自然災害が多発していることに鑑み、私ども石油販売業界が県民各位に推奨している、日頃からの「こまめな給油」の必要性・重要性を痛感しております。
本年度も、当委員会では、組合員各位のご参加を募り、石油販売業界の
責務として、標記の「満タンキャンペ ン」の実施を通じて、改めて災害時の県民の「安全・安心」を確保するため、日頃から「マイカ-の残量確認」と「こまめな給油」が定着するよう周知することとしております。
また、本年度は、行政機関等が取り組んでいる、県民の災害情報へのアクセスを高めること、及び、「防災への備え」等への取り組みについて、福島県災害対策課と連携して、その周知活動を展開することにいたしました。
当キャンペ ンでは、引き続き、「ガソリンギフト券」のPRを兼ねて当選賞品に「ガソリンギフト券」を選定いたしました。貴社においては、SS業務ご多忙と存じますが、ご来店のお客様に当該キャンペ-ンをお知らせ頂き、併せて「ガソリンのギフト券」の広報等にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

キャンペーンチラシ(PDF)
キャンペーン応募券(PDF)
SSスタッフマニュアル(PDF)
[2020/01/28]
[重要] 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の改正交付
(ガソリンの詰め替え販売時における購入者確認の義務化について)
重要
福石商発1第45号
令和2年1月9日
組合員 各位
福島県石油商業組合
理事長 西形 健吉

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の改正交付
(ガソリンの詰め替え販売時における購入者確認の義務化について)

 日頃は組合業務にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、消防庁より12月20日付けで、以下の事項に関し改正省令が交付されました。(別添1)

①ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等
②セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等
③給油取扱所における屋外での物品販売等

 中でも、ガソリンの容器詰め替え販売における本人確認等については、7月の京アニ事件後、消防当局からの指導要請に基づき、ガソリンの詰め替え販売を行う際、購入者に対する身分確認等をお願いする文書(7月29日付け、福石商発1第16号)を発出し、各SSで励行いただいているところであります。
 今回の省令改正により、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、①顧客の本人確認 、②使用目的の確認 ③販売記録の作成 の3項目が義務化されることとなり、2020 年 2 月 1 日から施行されることとなりました (「危険物の規制に関する規則」第39条の3の2)。
 また、上記3項目と合わせて、警察庁からは、本人確認等を行った際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するよう要請がなされています。
一方、法制化により、罰則規定が盛り込まれ、本条項違反が発覚し、遵守命令に従わない場合は、消防当局によりSS施設の使用停止命令が下される可能性もあります。

 さらに、この度の改正に際し、消防庁からは、本件に係る本人確認等に関する運用要領(別添2)が示されており、2月以降は本要領に基づき、本人確認等を行っていただくこととなります。
よって、当組合から上記文書発出の際に添付いたしました「販売記録簿(ひな形)」は使用せずに、今回、本要領に例示された「販売記録表(SS記入用)」又は「販売注文書(顧客記入用)」(添付資料参照)をひな形としてご使用お願い致します。 その際「販売記録表」は顧客情報が他の顧客に見られることがないように、SS従業員が記入していただくようお願いいたします。

 つきましては、本書、並びに別添資料等ご確認の上、貴社従業員への周知など遺漏なきようご対応いただきますようお願い申し上げます。



〇消防庁は、顧客及びSS事業者向けの義務化周知リーフレットを作成し、 ホームぺージ(https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/) からダウンロードして活用できるようにしています。(全石連ホームぺージ「石油広場」から もダウンロード可能)。(別添3)

〇また、各地域の消防本部を通じて、1月下旬から各 SS に対し、顧客向けA2ポスターが各1枚配布されます。

〇なお、省令改正のうち②セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可等及び③給油取扱所における屋外での物品販売等につきましては、2020 年 4 月 1 日施行に向けて、実証による検証を経て、同様に運用要領を策定していく予定となっております。

TEL024-546-6252   
FAX024-546-6253   
担当:小林・根津   
以上

・別添1 ※既に各会員様へ配布スミ
・別添2 ※既に各会員様へ配布スミ
・別添3 顧客向けの義務化周知リーフレット

※別紙1 「販売記録表(SS記入用)」
※別紙2 「販売注文書(顧客記入用)」
[2019/08/01]
[緊急要請] 京都アニメ放火事件を踏まえたSS事業者の今後の対応について
緊急要請
組合員 各位
福島県石油商業組合
理事長 西形 健吉

京都アニメ放火事件を踏まえたSS事業者の今後の対応について
―ガソリンの容器詰め替え販売時における購入者確認の徹底について―
日頃は、組合業務にご協力賜り厚く御礼申し上げます。
さて過日発生した京都アニメーション(京都市)の放火事件では多数の犠牲者が出たことは既にご存知のことと存じます。
消防庁では、今回の事件の社会的重大性に鑑み、7月25日付で全石連に対し「SSにおけるガソリン容器への詰め替え販売に係る取扱いについて(別添1)」の要請がありました。
当該要請を受けて全石連では、全国の単協に対し、傘下組合員SSに対して、周知徹底を図るよう緊急要請がありました。
つきましては、組合員各位におかれましては、此度の事件の社会的重大性に鑑み、下記4項目について貴社SS従業員まで速やかにご対応いただくようお願いいたします。
なお、店頭・計量器告知について例示(各自作成可)を添付いたしましたので、可能な限り、貴SS計量器等のお客様からよく見える場所に貼付(ラミネート化)し、告知いただくようお願いします。

◆SS店頭においてガソリンの容器への詰め替えをする場合は、「消防法令に適合した容器〈金属製の携行缶〉を使用すること」、「指定数量未満であること」、「セルフSSのガソリンの容器詰め替え行為の禁止」など消防法令を遵守するとともにガソリンの容器への詰め替えをする場合は、以下の4項目の対応を徹底すること。
(1)購入者に対する身分確認〈運転免許証など身分の確認できる書面の提示を求めるとともに可能な限りコピーをすること〉また、身分開示拒否など購入者の身分が確認できないときは、「車種、車番」を記録のこと
(2)使用目的の問いかけをおこなうこと
(3)販売記録の作成をすること(別添2)
(4)不審者発見時は、警察への通報すること

※別添3:東京消防庁通知文書→記以下の留意事項を再確認お願いいたします。
別添4:店頭・計量器告知表示例→上記(1)、(2)について貴SS計量器等のお客様からよく見える場所に貼付し告知をお願いします。
なお、ダウンロ-ドして活用ください。

別添1 消防庁「ガソリン容器への詰め替え販売に係る取扱いについて」.pdf
別添2 携行缶によるガソリン販売先記録簿.pdf
別添3 東京消防庁「容器詰め替え行為等に係る消防法遵守等の再徹底(依頼)」.pdf
別添4-1 店頭・計量器告知表示例.pdf
別添4-2 店頭・計量器告知表示例.xlsx
[2018/10/09]
福島県石油政治連盟「油政連だより」<30年10月号>を掲載しました
[2018/03/07]
福島県石油政治連盟「油政連だより」<30年2月号>を掲載しました
[2017/12/14]
福島県石油政治連盟「油政連だより」<29年12月号>を掲載しました
[2017/09/21]
災害時対応研修会開催のご案内
先般発生した九州豪雨は九州北部に大きな被害をもたらしました。昨年は、4月に熊本地震・最大震度7、9月に関東・東北豪雨などの大災壱が発生しました。
これらの災害では停電による石油製品の供給困難やSSに対する直接的な被害の為に供給ができない状況が発生しております。
近い将来に高い確寧で発生が予想されている南海トラフ地震や首都直下型地震は、全国各地櫨において供結困織を発生させると言われております。
本年度の災害時対応研修会は、毎年好評の机上における店頭混乱回避シミュレーションをリニューアルして行うとともに、いつ起こっても不思議ではない各種災害にどのように対応したらよいかなどの研修を行います。

2017年10月19日(木)
郡山石油会館

詳しくは、チラシをご覧ください。

※申込み用紙はチラシの2枚目にございます。
[2017/08/21]
福島県石油政治連盟「油政連だより」<29年夏号>を掲載しました
[2017/05/12]
福島県石油政治連盟「油政連だより」<29年春号>を掲載しました
[2014/08/06]
「軽油」の販売・運搬に関する注意点
1.「軽油」販売について
(1)「軽油」は「灯油用18Lポリ容器」での販売はできません。

2.「軽油」容器ポリ容器について
  • 現在のところ「軽油」用として性能試験をクリアしたポリ容器はありません。

3.「軽油」の販売方法(運搬含む)について
  • 「ガソリン」用携行缶を「軽油」の容器として使用することは可能です。
    ただし、必ず容器に「軽油」と表示してください。 表示方法は任意です。


4.積載方法について
(1)容器が変形破損していないか、キャツプが完全にしまっているか。
(2)容器には、満タンに入れないで十分な空間容積(内容積の98%以下)を有してください。
(3)容器は車両に固定し、転落、落下、転倒し破損しないようにしてください。

5.運搬方法について
(1)走行に関しては、急発進や急ブレ-キ等を極力避けて、安全に走行してください。
(2)積み替え等は、安全な場所を選んでください。
(3)火災時の初期対応として消火器(自動車用)の設置をお願いします。

チラシはこちらから→ダウンロードできます。

<ご照会先>
  福島県石油商業組合 電話024-546-6252
  又は、地元の消防本部へ問い合せてください。
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