1.「揮発油品質確保等に関する法律」関係の申請・届出について
組合員の皆様の企業と給油所に以下の事項が発生した場合は、東北経済産業局(旧、東北通商産業局)及び、経済産業省(資源エネルギー庁)に、「新規申請書」「変更登録申請書」「届出書」を提出することが義務づけられています。詳しくは、組合事務局の業務課までご照会ください。
- <新規申請>
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1.初めて石油製品販売業者になろうとする場合
- <変更登録申請>
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1.給油所を追加新設・廃止した場合
2.給油所を移設した場合
3.代表者の変更があった場合
4.事業を継承した場合
5.企業の合併があった場合
6.事業の相続が発生した場合
7.その他
- <届出>
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1.給油所の設備を変更した場合
2.品質管理者(危険物乙4資格)に変更があった場合
3.石油製品販売業者を廃業した場合
4.その他
2.ガソリンの分析について
給油所は、「揮発油品質確保に関する法律」に基づき、ガソリンの分析を実施することが義務づけられております。
現在、組合員給油所は、ガソリンの分析を給油所単位に、経済産業省(旧、通商産業省)の指定する分析機関である、社団法人全国石油協会に委託しています。
- <福島県内の給油所のガソリン分析は>
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社団法人 全国石油協会 仙台試験センター
〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山4-8-50
TEL 022-308-6121
FAX 022-308-6110
3.特定石油製品販売施設(地下タンク)放置防止等事業
事業の概要
廃業、SSの集約化(給油所の数を減らす)のため閉鎖する給油所について特定施設(地下タンク)撤去に係わる経費の一部を補助します。
- <補助対象>
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地下タンク上部解体撤去
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地下タンク撤去
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タンク質撤去
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配管設備撤去
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地下タンク油抜き
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地下タンク水入れ
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水抜き
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廃土
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埋め戻し土
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建屋解体撤去
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キャノピー解体撤去
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サインポール撤去
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油分分離槽撤去
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集水溝撤去
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浄化槽撤去
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リフト撤去
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洗車機撤去
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計量器撤去
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支柱型照明灯撤去
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自動車整備点検器撤去
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地下タンクの周囲1mにある施設の撤去
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地下タンク撤去作業に障害となる施設撤去
申請資格
申請者は、以下のA・Bの条件を満たしている地下タンク保有者です。また、Cのように地下タンクを保有していない場合でも申請できます。
当該事業を活用希望の方は、組合事務局までご照会ください。
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申請者(地下タンク保有者が当該給油所を運営している揮発油販売業者(SS運営者)であること。
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申請者(地下タンク保有者) SS運営者に当該給油所を賃貸(リース)している貸し主
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申請者が地下タンク保有者との間における賃貸契約において、現状回復義務(更地にして返還する)を負っている SS運営者である。
申タンク撤去工事費に対する利子補給
- <利子補給を受ける場合>
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工事代金の一部、または全額を「借入金」で必要条件を満たしていれば利子補給をうけることができます。
- <借入先金融機関>
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中小企業金融公庫
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国民生活金融公庫
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銀行
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信用金庫
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信用組合
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政府系金融機関
上記のノンバンク等からの借入は対象になりません。詳しくは、組合事務局に問い合わせてください。